学校感染症による出席停止について

感染症による出席停止について

 学校で感染症が発生した場合には,学校保健安全法第19条の規定により,感染症にかかった(またはその疑いやおそれがある)児童生徒に対して,校長は出席停止の措置をとるように定められています。

 学校で予防すべき感染症の種類や出席停止期間の基準は次のとおりです。次の病気と診断されましたら,すぐに学校へご連絡ください。感染の拡大を防ぐために,連絡をいただいた日から,出席停止とさせていただき,医師の証明があるまで「欠席」扱いにはなりません。

○学校において注意すべき感染症の種類と出席停止期間の基準(H24年4月改正)
学校において注意すべき感染症の種類について 出席停止期間の基準
第1種 エボラ出血熱 クリミア・コンゴ出血熱 痘そう ペスト
南米出血熱 マールブルグ病    ラッサ熱
急性灰白髄炎 ジフテリア  重症急性呼吸器症候群
鳥インフルエンザ
治癒するまで
第2種 インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)
百日咳 麻しん 流行性耳下腺炎 風しん 水痘
咽頭結膜熱  結核 髄膜炎菌性髄膜炎
それぞれの感染症ごとに定められた期間(結核を除く。)
第3種 コレラ  細菌性赤痢 腸管出血性大腸菌感染症
腸チフス パラチフス 流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎   その他の感染症
病状により学校医,その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
*その他の感染症は,感染症の種類や地域,学校における発生・流行の状況等を考慮のうえ判断します。

 

*第2種の感染症の出席停止期間
  • インフルエンザ・・・発症した後5日を経過し,かつ解熱した後2日を経過するまで。
  • 百日咳・・・・・・・・・・・特有の咳が消失するまで,または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。
  • 麻しん・・・・・・・・・・・解熱した後3日を経過するまで。
  • 流行性耳下腺炎・・・耳下腺,顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し,かつ全身状態が良好になるまで。
  • 風しん・・・・・・・・・・・発しんが消失するまで。
  • 水 痘・・・・・・・・・・・すべての発しんが痂皮化するまで。
  • 咽頭結膜熱・・・・・・・主要症状が消退した後2日を経過するまで。
  • 結核・髄膜炎菌性髄膜炎・・・病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。

 

*第3種の感染症・・・病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。

出席停止の手続き

連  絡

上記の表に示している病気に感染,感染のおそれ・感染の可能性が生じたと医師から診断を受けた場合は,速やかに担任に連絡してください。医師に登校証明をしてもらう「証明書」用紙をお渡しします。証明書は本荘小学校HPからダウンロードもできます。

療  養

医師の指示に従い,感染のおそれがなくなるまで,家庭療養をしてください。
(この間は出席停止扱いとなり欠席にはなりません。)

証  明

医師の判断により,感染のおそれがなくなりましたら,お渡ししている「証明書」に記入してもらってください。

登  校

「証明書」を持って登校し,担任に提出してください。